2026年8月1日改定
第1条(目的)
本約款は、株式会社シーアンドシー(以下「甲」)が給食提供業務に関して、業務委託契約受託者(以下「乙」)に対し、継続的に業務を委託する際の条件を定め、適正な契約関係を構築することを目的とする。
第2条(契約の構成)
1,本約款に加え、甲は、契約時に「仕様書」を、月ごとに「業務シフト表」「発注書」を乙に交付する。
2,業務日・時間・業務提供場所・報酬は「仕様書」に明記する。
第3条(契約の成立)
1,本約款に加え、甲は「仕様書」を乙に提示し、乙がそれらの内容を承諾・同意した時をもって
個別契約が成立する。
2,承諾・同意の方法として、甲は、本約款および個別の仕様書を専用の電子契約システム上にて乙に
提示し、乙は同システム上にて内容を確認した上で承諾・同意の意志を示す入力を行うものとす
る。
第4条(業務内容)
1,乙が従事する業務内容は以下の通りとする。
・給食の調理、盛付、配膳、衛生管理、後片付け、発注業務、給食事務その他給食提供に付随する業
務。
2,各業務日における具体的な業務内容は、甲が事前に乙に提示する「仕様書」に基づくものとする。
第5条(業務提供日・場所)
1,乙の業務提供日は、毎月甲が定める「業務シフト表」に従う。
2,業務提供場所は、甲の指定する給食提供施設とする。
第6条(業務報告書の提出)
1,乙は委託業務の実施状況を甲に報告するため、毎業務日終了後、速やかに業務報告書を提出するも
のとする。
2,業務報告書には、当日の業務内容、業務時間、特記事項(業務上の問題、改善提案等)を明記する
ものとし、その形式および提出方法は乙の指定に従う。
3,甲は、業務報告書をもとに、業務遂行状況を確認し、必要に応じて乙に対して指導・助言を行うこ
とができる。
第7条(請求書の代理発行および承認)
1,乙は、報酬の支払いに関し、甲が業務委託管理のシステムを用いて、乙の名義による請求書を代理
で作成・発行することに同意する。
2,甲が代理発行する請求書には、以下の内容を明記するものとし、乙はその記載に基づいて報酬が算
出されることに同意する。
・ 報酬対象期間
・ 業務実績(業務日・業務内容・業務時間等の具体的内訳)
・ 契約に基づく報酬算出の基礎(時間単価、成果物単価等)
・ 算出された報酬金額(税抜・消費税・税込を含む)
・ 振込先情報(口座名義、金融機関名、口座番号 等)
・ 適格請求書発行事業者である場合は登録番号および税率別消費税額
3,甲は、代理作成した請求書の内容を、乙に対して電磁的方法(システム通知、メール等)により通
知するものとし、乙は通知日から起算して5日以内に内容を確認・承認するものとする。
4,乙より承認または修正の申し出がない場合、当該請求書は乙により承認されたものとみなし、甲は
これを確定処理することができる。
5,乙は、確定処理された請求書に基づき報酬を受領することに異議を唱えないものとする。
第8条(報酬および支払)
1,乙の報酬は、「仕様書」に基づき当該月のシフト勤務に基づき決定される。
2,甲は、当月分の報酬を翌月25日までに、乙の指定口座へ銀行振込により支払う。
3,報酬には材料費・消耗品費等の実費は含まないものとし、別途支給の有無は個別に取り決める。
4,支払遅延や減額は、乙の責任ある事由がある場合を除き、行わない。
第9条(検収)
甲は、乙が提供した業務の内容を日次または月次で確認・検収する。検収の結果により報酬に影響を与える場合、事前に乙に説明し、合意を得る。
第10条(業務に伴う移動・自己責任の原則)
1,乙は、業務遂行のために必要な範囲で自ら移動(車両の運転を含む)を行うことがあり、その際に
発生した事故、交通違反、第三者とのトラブル等については、乙自身の責任と負担において処理す
るものとする。
2,甲は、当該移動に起因して発生した損害について、故意または重大な過失がない限り、一切の責任
を負わないものとする。
3,乙は、自動車による移動を行う場合、必要な運転免許・任意保険等を自らの責任で整備・維持する
ことを保証する。
第11条(法令遵守)
甲および乙は、以下の法令を遵守するものとする。
・ フリーランス新法(特定受託事業者取引適正化法)
・ 職業安定法(偽装請負の禁止等)
・ 下請代金支払遅延等防止法(報酬支払の適正化)
第12条(禁止事項)
1,甲は以下の行為を行ってはならない。
・ 報酬の不当減額・支払遅延
・ やり直し・返品の強制(乙の責任によらない場合)
・ 物品購入やサービス利用の強制
・ 通常の水準を著しく下回る報酬の提示
・ ハラスメントに該当する行為
・ 業務委託取引が6カ月以上のフリーランスに対し、30日前までに予告することなく契約解除を行う
行為
2,乙は以下の行為を行ってはならない。
・ 甲の信用を毀損する行為
・ 法的な責任を超えた不当な要求行為、または暴力的な要求行為
・ 甲の定める衛生基準を遵守しない行為
・ 乙が受託した業務を、知識や技術を持たない第三者に再委託する行為。但し、事前に甲に対し申請
を行い、甲がそれを承諾したときはこの限りではない。
・ 甲が運営する業務場所の環境、秩序を乱す一連の行為。(迷惑行為や他人への精神的攻撃・人格を
棄損する行為、圧力をかける行為等)
・ その他、本約款に違反する行為
第13条(契約期間と更新)
1,本約款は、締結日より6か月間有効とし、自動的に6か月単位で更新される。
2,双方いずれかが契約終了を希望する場合は、少なくとも30日前に書面または電磁的記録で通知す
る。
第14条(フリーランスサークル)
1,甲は、乙の業務遂行を支援するためにフリーランスサークルを運営する。
2,フリーランスサークルの事務局は甲の労務課に設置し、甲の代表取締役を代表者とする。
3,甲と業務委託契約を締結する者は、原則全てフリーランスサークルの会員として支援を受ける権利
が発生するものとする。
4,フリーランスサークルに関する詳細は、別に定めるフリーランスサークル規約によるものとする。
規約の確認はwebサイトの専用ページにて行う。
第15条(費用負担)
1, 業務にかかる費用は、以下のとおり負担する。
(1)甲が負担する費用
・ 移動料の実費(上限1万円)
・ 業務に関わる郵便・通信費
・ 検便費用
・ 報酬の振込手数料
・ その他業務委託運用に係る維持費・管理費の一部(ユニフォーム等)
(2)乙が負担する費用
・ 前項に定める甲の負担項目以外の一切の費用
・ 甲が運営するフリーランスサークルの月会費(税別800円/月)
第16条(反社会的勢力の排除)
甲乙双方は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)もしくはこれに準ずる者でないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと、またこれらの者と関係を持たないことを確約する。
第17条(秘密保持・個人情報保護)
乙は、甲の業務上知り得た情報を第三者に漏洩せず、契約解除後もこれを保持する。また、児童や利用者に関する個人情報を適正に取り扱う。
第18条(知的財産権)
給食業務における調理レシピやマニュアル等の知的財産は、甲に帰属する。ただし、乙が独自に開発した技術については、協議の上取り扱いを定める。
第19条(契約解除)
1,双方協議により、契約はいつでも合意解除できる。
2,以下の場合、通知のうえ契約を即時解除できる。
・ 健康状態による継続困難
・ 義務違反(重大な衛生違反・約款違反など)
第20条(約款の変更)
1 甲は以下の場合には、乙の個別の同意を要せず、本約款を変更することができるものとする。
・ 本約款の変更が乙の一般の利益に適合するとき。
・ 本約款の変更が本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更
に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 甲は乙に対し、前項による本約款の変更にあたり、事前に、本約款を変更する旨及び変更後の本約
款の内容並びにその効力発生時期を甲運営のwebサイト上にて通知する。
第21条(紛争解決)
本契約に関して争いが生じた場合は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。
附則
本契約は、2025年6月1日より効力を有する。
本約款は、2026年8月1日より改訂され、同日より効力を有する。